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      <title>ご存知ですか労働基準法！</title>
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      <description>あなたは労働基準法をご存じですか？残業・有給・休憩・解雇・退職、自分の権利は自分で守らなければいけません。</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>解雇の決まり</title>
         <description>解雇に関して以前は、３０日以上前に解雇予告をするか、
即時解雇でも給与１ヶ月分の手当て（解雇予告手当）を支払えば良いとされていました。

しかし、平成１６年に労働基準法の改正があり、解雇に関しても大きく変更がありました。

解雇に関して変更された内容は、３０日以上前の解雇予告、もしくは解雇予告手当を支払えば良いというものではなく、
解雇するに当たって「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効」という形になりました。

この改正により、解雇する場合はその理由を明確に記さなくてはならなくなり、
更に就業規則には、解雇の理由について具体的に記載する義務が加えられ、
また解雇予告された従業員は、会社に対しその理由についての書面を請求できるようになりました。

解雇予告や解雇予告手当、そのほか解雇に必要な手順などは、
正社員もアルバイト・パートも基本的に同じです。

ただし、２ヶ月以内の期間の短期雇用契約者と、
試用期間中で働き始めて２週間以内の者だけは、
この解雇予告手当をもらうことができません。

最後に整理解雇（リストラ）は、近年の不景気の影響で多くの会社で実施されました。
それゆえ、整理解雇を行って良い条件は、厳しく設定されています。

その条件は４つあり、
人員整理の必要性（本当に整理解雇が必要か）
解雇回避努力義務の履行（解雇以外の手段はないのか）
被解雇者選定の合理性（なぜその人が対象なのか）
手続の妥当性（従業員への説明、協議、納得があるか）
の全ての条件がクリアされていないと、その整理解雇は無効となります。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020解雇について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 13 Apr 2008 06:58:27 +0900</pubDate>
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         <title>労働基準法について</title>
         <description>労働組合法や労働関係調整法と共に労働三法として数えられている労働基準法ですが、
細かな内容は知られていない部分が多いのが現状です。

労働基準法をきちんと知らないがために労働者が損をしてしまうケースが多々あります。

例えば、有給休暇が実際はあるのにもかかわらず気づいていなかったり、
労働時間に見合うだけの休憩時間が貰えていなかったり、
労働時間の総時間数が違法な量になっていたりはしませんか？

会社で起きる労働問題はその問題の大多数が労働基準法違反によるものなのです。
その問題に対して自分から積極的に動き、権利を勝ち取るためにも、
まずは会社にいい負かされないようにするための知識が必要となります。

その知識を得るために、先ずは労働者が有する権利について調べてみることはとても重要。
実際に労働基準法の内容を読み進めていくと、『こんなこと聞いたこともない』というような事実に出くわすことも少なくありません。

会社での問題に巻き込まれ苦悩する前に労働基準法についてよく調べ、
それらの事実を知り、自らその問題に立ち向かう事が出来るようになりましょう。

もしも自力でどうしようもない問題に直面してしまったなら、
諦めるのではなく行政書士や弁護士といったいわゆる『法律のプロ』に
相談を持ちかけるのも有効な方法の１つです。

これからは労働者に与えられた権利をフルに使って、快適な職場環境を目指しましょう。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001労働基準法とは</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:58:27 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>就業規則について</title>
         <description>会社の就業規則をちゃんと確認していますか？

１０人以上従業員がいる会社の場合、就業規則を作成し、
備え付けなければならないと労働基準法に定められています。

就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。
更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。

もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効となります。
しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはまずありえません。
なので、従業員が就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているのかどうか、
そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。


就業規則には記載条件があると言いましたが、

始業と終業について
休憩時間および休日について
賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期
昇給について
退職および解雇について

は必須事項となっています。


この必須事項以外の内容については、任意事項なので、
記載がない場合は特に設定がないということになります。

このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いでしょう。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">001労働基準法とは</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:58:27 +0900</pubDate>
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         <title>不当解雇から身を守る</title>
         <description>解雇の原因はいろいろありますが、
自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張っているにもかかわらず
突然解雇を言い渡されることもあるようです。

そのような時、もし辞めるという意思がない場合は何があっても退職届は書かないようにしてください。

解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。
もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、
逆に会社側に情報開示を求めましょう。

また、労働基準法によれば解雇をする為には１ヶ月以上前にその予告をしない限り、
会社側は３０日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。

これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、
責任が明らかに労働者側にあるときは含みません。

しかし、日雇い労働者や２ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。
そして、不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要。
もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等はメモを取っておくとよいでしょう。

解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、
自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えるようにしてください。</description>
         <link>http://roudou.haluc.net/2007/11/post_1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020解雇について</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:58:27 +0900</pubDate>
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         <title>３６協定について</title>
         <description>労働基準法によって労働者を働かせる事ができる労働時間数に制限がありますが、
これが守られていないということが多くあると思います。

そこで、多くの会社では労働者達による労働組合と共に３６協定という書面による協定を定めています。

３６協定とは、労働基準法第３６条に準じて拡張する内容として定められた協定の事で、
労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、
休日に労働をさせたりすることができるようにする協定のことで、
これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。

３６協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、
その業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、
労働をさせる休日について、最後に協定の有効期限を明記しなければなりません。

以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、承認されることで協定は効果を持ちます。

また、３６協定によって設定できる時間外労働時間数の上限ですが、
１週間に１５時間を基礎として、１カ月に４３時間、
１年間に３６０時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいというように定めることができます。

具体的に計算してみると、
１週間の間に毎日３時間残業をした場合でも週５日制の会社であっても１５時間となってしまいますから、
この上限時間は簡単に超えてしまうこともあると思います。

もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることができます。

毎晩遅くまで残業をしているような方は、３６協定に関する書類を調べてみるといいかもしれませんね。</description>
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         <pubDate>Sun, 04 Nov 2007 06:58:27 +0900</pubDate>
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